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各種手当と支援制度

 

※制度改正に伴うお手続きについてはこちら

 

児童手当とは

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

市内に住所があり、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先から支給されます。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~
18歳到達後の
最初の年度末まで
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費を負担している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで「第〇子」の算定対象児童とすることができます。
(追加で添付書類を求める場合があります)
※「第3子以降」とは、上記大学生年代の子を含め、養育している子のうち3番目以降をいいます。
 
例:20歳大学生、17歳高校生、14歳中学生の子を養育している場合
20歳大学生 第1子 支払いなし
17歳高校生 第2子 月額10,000円
14歳中学生 第3子 月額30,000円

支給時期

原則として、年に6回(偶数月)それぞれ2か月分ずつ支払われます。

 4月支給分 :2月、3月分
 6月支給分 :4月、5月分
 8月支給分 :6月、7月分
 10月支給分:8月、9月分
 12月支給分:10月、11月分
 2月支給分 :12月、1月分

※潮来市の支給日は10日です。(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります。)
※年6回の定期支払分は、原則として支給通知書の発行・送付は行いません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

〒311-2493 潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410

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