支給認定制度(1号・2号・3号認定)について
幼稚園や保育園、認定こども園などの施設の利用を希望する場合は、市から認定を受ける必要があります。認定には、 1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
認定区分 | 給付の内容 | 利用施設 |
---|---|---|
【1号認定】(3歳以上:保育の必要性なし) 満3歳以上で、教育のみを希望する場合 |
○教育標準時間 | ○認定こども園(教育部分) |
○幼稚園 | ||
【2号認定】(3歳以上:保育の必要性あり) 満3歳以上で、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める理由により保育を希望する場合 |
○保育短時間 ○保育標準時間 |
○認定こども園(保育部分) |
○保育所 | ||
【3号認定】(0~2歳:保育の必要性あり) 満3歳未満で、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により保育を希望する場合 |
○保育短時間 ○保育標準時間 |
○認定こども園(保育部分) |
○保育所 | ||
○小規模保育等 |
- 教育標準時間(4時間)外の利用は、預かり保育事業等の対象となります。
- 保育標準時間は、フルタイム就労を想定した利用時間。(最長11時間)
- 保育短時間は、パートタイム就労を想定した利用時間。(最長8時間)
- 保育施設の利用が可能となる保護者の就労時間の下限は一か月当たり48時間とします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
〒311-2493 潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファックス番号:0299-80-1410
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- 2019年10月9日
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