医療福祉制度(マル福制度)
医療福祉費支給制度(通称マル福)とは
健康保険証を使って医療機関等にかかられた際の,医療費の一部を助成する制度です。
※定期健診,予防接種,差額ベッド代,入院時の食事代,おむつ代など,保険外のものについては対象になりません。
対象となる方
潮来市に住所があり,各種の健康保険に加入している方のうち,次の1~4のいずれかに該当する方です。
※小児マル福以外は所得制限があります。
1.小児(所得制限なし)
0歳から中学校3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
年齢区分 | 県 所得制限内 | 県 所得制限超 |
---|---|---|
0歳~小6 | ピンク色の受給者証(外来・入院) | 薄紫色の受給者証(外来・入院) |
中1~中3 | ピンク色の受給者証(入院のみ) | |
薄紫色の受給者証(外来のみ) |
※ は、健やかマル福 潮来市独自の制度です。
市では,県の所得制限を超えた方に対しても,市独自で所得制限を撤廃し,医療費助成を行っております。
2.ひとり親家庭
- ひとり親家庭の18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子とその親
- ひとり親家庭の20歳未満(20歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の障がい児とその親
- ひとり親家庭の20歳未満(同上)の高校在学者(定時制高校含む)とその親
- 父母のいない子
- 父母のいない子を養育している配偶者のない方
- 配偶者が重度心身障害者マル福を受給している方と,その子
3.重度心身障害者等
- 身体障害者手帳1級または2級
- 身体障害者手帳3級の内部障害 (心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,ヒト免疫不全ウイルス,肝臓機能障害)
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(中度)
- 療育手帳 A( 最重度)またはA(重度)
- 特別児童扶養手当1級の支給対象児童
- 障害年金1級の受給者
4.妊産婦
- 母子手帳の交付を受けた妊産婦
(母子手帳交付の月の初日から出産日(流産・死産を含む)の翌月末日まで)
◆水色の受給者証 ・・・・原則産婦人科受診用
※「妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要」と産婦人科医が判断し,紹介状等がある場合は,産婦人科以外の治療も助成対象となります。
自己負担について
茨城県内の医療機関等で受診する場合
マル福受給者証を窓口に必ず提示してください。
外来:医療機関ごとに1日600円 月2回(1,200円)までの自己負担
入院:医療機関ごとに1日300円 月3,000円までの自己負担
薬局:自己負担なし
※重度心身障害者等の方は,自己負担はありません。
茨城県外の医療機関等で受診する場合
マル福受給者証は使用できません。
- 窓口で全額支払をします。
- 領収書を月ごとにまとめて市民課国保年金Gへ提出してください。
- 上記自己負担分を差し引いて(重度心身障害者等の方は除く),後日振込でお支払いします。
申請に必要なもの
マル福を申請する種類によって提出書類が異なりますので,詳細については担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先
潮来市役所 市民課 電話番号0299-63-1111
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
本庁舎1F 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111 ファックス番号:0299-80-1100
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- 2019年5月27日
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